「教員・公務員は副業していいの?」「どんな副業ができるの?」
昨今の副業解禁の流れにこんな風に考え、やってみたいと思われた公務員・教員の方々もいるでしょう。
今回はそんな疑問にお答えしたいと思います。
教員・公務員の副業とその可能性
教員・公務員では禁止に当たる副業
教員・公務員でも可能な副業
公務員・教員ができる副業についてわかりやすく解説しますので、ぜひご覧になっていってください。
公務員・教員の副業は本当に禁止なのか?
公務員の副業に関するルールは、「国家公務員法」と「地方公務員法」です。
内容が難しいですし、面倒な場合は引用の後に短くまとめますので、そこから読んでください。
国家公務員法
第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2
前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法
第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
さらに教員に対しては、教育公務員特例法も適用されます。
教育公務員特例法
第17条
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる
2
前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
重要なところをかいつまんで簡単にまとめると、
国家公務員法・地方公務員法だけだとハードルは高そうですが、教育公務員特例法も合わせて見てみると、ハードルがぐっと下がったように感じます。
文面から受ける印象は結構大きな違いがあると思いませんか?
つまり、基本的には副業はしてはならないのだけれど、
許可さえあればどんな副業でもしても良い
と、捉えることができます。(実際には許可がなかなか下りない、あるいは許可が下りないことを見越して申請及び副業はしていない、といったことが多いのでしょう)
公務員・教員の副業は禁止なのではなく、制限されていると言い換えて差し支えないと思います。
どうやら公務員・教員にも副業の道はありそうです。
公務員・教員で禁止に当たる副業
公務員・教員で禁止に当たる副業を見て行く前に、前提がいくつかあります。以下、法令より再び引用します。
公務員の副業を縛る3つのルール
内容を読むのが面倒な場合は引用の後に短くまとめますので、そこからを読んでください。
国家公務員法
第99条(信用失墜行為の禁止)
職員は、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第100条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第101条(職務専念義務)
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
地方公務員法
第33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第34条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2
法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3
前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
第35条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
簡単にまとめると
これは公務員・教員が守るべき3つの大前提のルールです。
公務員・教員が許可なく副業を行った場合
公務員・教員が禁止されている副業を行い、それが明るみになった場合にどうなるのでしょうか?
結論から言うと、これは明確な法律違反となり、懲戒処分の対象となってしまいます。
内容を読むのが面倒な場合は…(以下略)
国家公務員法
第82条 第1項
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
第1号
この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
第2号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
第3号
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
地方公務員法
第29条(懲戒)
職員が次の各号の一に該当する場合においては,これに対し懲戒処分として
戒告,減給,停職又は免職の処分をすることができる。
一
この法律若しくは第 57 条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例,地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二
職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
三
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
つまりは、
副業は解禁の流れですが、こと公務員に至っては法律の規定があるため、禁止ではないとはいえ、その制限はまだまだ強いの現実です。
とはいえ、副業で収入を増やしたいもの。制限に逆らわず、知識を身につけて、罰を受けることなくうまく立ち回れるようにしましょう。
それでは、具体的に禁止されている副業について見ていきましょう。
公務員・教員が禁止されている副業
公務員・教員によるリアルビジネス
- リアルビジネス
- 役員
- 自営
- 従業員(パート・アルバイト含む)
もちろんのこと、リアルビジネスは一発アウトですね。
誰かに見られでもしたら即バレします。
特に教員の場合は、児童・生徒だけでなく、その保護者も当然のこととして、その親族や友人にまで案外顔バレしてしまっているなんてことがあり、自分のあずかり知らぬところで見つかってしまう…という危険が高いです。
まあ、もし役員なんて待遇であるならば、場合によっては公務員・教員での給与より高いことが大いに考えられるので、その場合はたとえ免職であっても差し障りないのではと思えるのですが…w
公務員・教員によるネットビジネス
- ネットビジネス
- せどり(転売)
- クラウドソーシング など
また、ネットビジネスも危ういです。
リアルビジネスのように、誰かに見られる可能性は低くなりますが、規模が大きくなると露見する確率が上がります。
加えて、せどりなどは「古物商許可申請」も必要ですし、公務員・教員にとっては無用なリスクかもしれません。
他にバレるパターンとすれば、収入額が大きくなることで、確定申告後に住民税でバレてしまうの可能性が高いですね。
結構バレてしまうパターンってあるんですね…
リアルビジネスにしても、ネットビジネスにしても、先述の法律に反してしまいますので、禁止ですね。
これは、教員にとって…の話になりますが、
教員による教育系以外のビジネス
- 教育系以外のビジネス
- Youtube(エンタメ系など)
- 書籍等執筆業(Webライター)
もう一つは、教員にとっての教育系以外の事業です。
教育系以外のこととはいえ、制限がある…というより、十中八九…いえ、100%、任命権者の許可が出ないということです。
エンタメ系You tubeをやりたかったり、教育系以外の執筆業などをしたい場合は、もはや教員を辞する以外にないでしょう。
公務員・教員ができる可能性のある副業
許可を得ることで可能な教員の副業
先ほど禁止されている副業の最後に、教員にとっての教育系以外の事業を示しました。
これは裏を返せば、教育に関することならば許可が下りる可能性が高いということに他なりません。
また、公務員にとって、その公務内容に関することならば許可が下りる可能性があることも同様に排除できません。
つまり、許可を得ることでできる可能性のある副業を教員を例にしてみると、
教員による教育系ビジネス
- 教育系ビジネス
- 教育系You tube
- 教育系執筆業(Webライター)
- 教育系ブログ(△アフィリエイト)
You tuberでも教員、あるいは元教員の方がいらっしゃいます。
現役教員のYou tuberの方は顔バレしないようにされています。(これはかなりグレーですが)
顔バレしなくても、声バレすることもあるので気をつけたいですね。
顔出ししながらYou tube投稿されていた方もいらっしゃいますが、やはり現役を続けるのは難しかったようです。You tubeが本業になるくらいの収益になってしまえば問題はないでしょうが、やはり成功するかどうか不明確な中では、圧倒的にリスクとリターンが見合っていないと言えるでしょう。
また、執筆業に関しては、想像に難くないのではないでしょうか。
教員の方だとご存知だと思いますが、多くの先輩教員たちが書籍を出していますよね?様々な研究会に属していたり、有名な方だと単独で執筆されていたりします。
確かに執筆・出版できれば収入は大きく増えますね。
これらは許可を得てできる副業ということになります。
教育系ブログも目的が非営利な情報発信となるため許可が出る可能性はありますが、アフィリエイトに関してはそれ自体が営利目的となるため、難しくなるでしょう。
物販やアドセンスなどをせずにブログを育てる、ということに関しては可能です。しかしそれは副業とはなり得ません。
現役教員がブログをいかにして副業たらしめるかについては、退職後にその威力を発揮する、と考えていいでしょう。(つまり退職してしまえば収益化が可能、ということですね。当然ですが。)
まずはブログを育てておく、ということですね。
このように、公務員・教員ができる可能性のある副業とは、許可を得ることで見えてくるものが多くあります。
許可を得ることで可能な公務員の副業
- 公務に関する執筆・You tubeなど
- 講演
- コーチ
- 非営利団体従事(NPO法人など)
- 小規模農業
- 家業手伝い
これらは前述の法令で示した通り、『①営利企業等の役員となること②自ら営利企業を営むこと③報酬を得て従事すること』のいずれかに当たるもので、任命権者の許可を必要とします。
公務員・教員による執筆・講演
先の執筆や講演については、継続的又は定期的な従事というのは難しいですが、2〜3時間の講演会や研究会などで講師を務めたり、雑誌投稿した記事がたまたま掲載される見返りとしての報酬を受け取る程度(教員であれば教育雑誌や教育論文コンクールなど)であれば、許可されるのが一般的です。
公務員・教員によるコーチ・非営利団体従事
また、社会体育など地域少年団等のコーチについては、『地域貢献』が目的であるため問題なく行うことができます。
ただし、『報酬』が発生する場合は任命権者の許可が必要です。非営利団体(NPO法人等)での従事についても、同様の取り扱いとなります。
公務員・教員による小規模農場
小規模農業については、主として自ら生産した分を自ら消費することを目的として栽培し、消費しきれないものを多少なり販売する程度ということであれば、許可を得られる可能性が高いです。
公務員・教員による家事手伝い
家業の手伝いは、『信用確保』『守秘義務』『職務専念義務』が損なわない場合であれば、勤務時間外に行い、報酬を得ることができます。(そして実はこれが一番の抜け穴であり、この記事で1番伝えたい本質部分でもあります)
許可を得ずに可能な公務員・教員の副業
これはそもそも副業に数えられないものです。
資産運用
フリマ・オークション(転売除く)
ポイントサイト
フリマ・オークションについては、転売ではないので「営利目的」ではなく「不用品処分」となり許可が必要ありません。しかし、それだけに不用品が尽きればそこまでです。
ポイントサイトは時間単価が合いません。多少の余地はありますが、それでも大きく収入を増やすことは難しいです。
ポイントがたまるのは楽しいけど、ポチポチとクリックするのは大変かも…
つまりこれらの中で、公務員・教員が収入(資産)を増やそうとするなら、まずは資産運用一択とっても良いかと思います。
公務員・教員による資産運用
資産運用について、もう少し詳しく内容を見ていきましょう。
- 資産運用
- 株式
- 投資信託
- 債券
- FX
- 仮想通貨
- 金など(コモディティ商品への投資)
- 不動産(※注意点あり)
たくさん種類がありますね。不動産に関しては注意点もあります。
資産運用を始めるにあたってオススメの記事はこちら
資産運用を始めた方が良い理由はこちら
資産運用をやってみようと思ったらこちら
公務員・教員が資産運用各種を行う上での指標
◯必要資金量
FX≒投資信託<株式≒債券≒金≒仮想通貨<<不動産
こんなイメージですね。あくまで’始めるために’必要な資金量の目安です。
FXは最低5〜1000円から始められるなどFX会社によって様々、投資信託は100円〜始められる証券会社もあります。
不動産は現物資産となりますのでピンキリですが、数百万〜数千万円必要です。
◯リスク
債券≒金<投資信託<株式<<不動産<仮想通貨≒FX
債券や金は現金とともに、いわゆる「安全資産」に分類されます。
不動産以降、大きくリスクが跳ね上がります。これはレバレッジをかけることやボラティリティが高いことが理由です。(もちろん株式の中にもレバレッジ商品やボラティリティの高いものもあります)
◯オススメ度
1.投資信託
2.株式
3.債券・金
必要資金量とリスク、そこにリターンなどを加味して、オススメ度の指標です。
あくまで筆者の考えですので、参考程度にしてください。これはあなたのリスク許容度や得意不得意によって左右されます。
投資信託は必要資金も少なく、良いリターンを生みやすいです。投資初心者には安心してオススメできます。
一方、不動産は必要資金量が多く、また、かなりの勉強が必須のため難易度は非常に高いです。
仮想通貨やFXはボラティリティが高すぎてオススメできるものではありません。投資中級者程度になるまでは控えましょう。
しっかり学びながら、資産運用に取り組みたいですね。
不動産投資の注意点
不動産投資を行う上で注意点があります。
それは、不動産売却で利益を生む不動産投資は原則禁止となることです。
さらに重要なのは、
公務員・教員が副業をするもう一つの方法
実はこの部分が筆者が最も伝えたい部分です。
これまで見てきたとおり、公務員・教員の副業は禁止のものも多く、かなり制限があります。
もちろん資産運用(中規模以上の不動産除く)は許可なくできますので、まずはそれが第一だと思いますが、仮に許可を必要とせずに副業ができるとするならどうでしょう?
もちろん公務員・教員が守るべき3つの大前提のルールには縛られますが、ある条件下では合法的に副業が可能となります。
許可を必要とせず、合法的に副業を行う方法
それは、「公務員・教員による家事手伝い」です。
?? 家の炊事・洗濯・掃除をすることが副業??
そういうわけではないんですね。
「家事手伝い」とは、家業を手伝うことにあります。
つまり、ご両親の、ごきょうだいの、旦那さん・奥さんの仕事を手伝う、ということです。
でも、仕事を手伝ったって、収入は増えないんじゃ…
もちろん、ご両親・ごきょうだい、旦那さん・奥さんの「本業」をいくら手伝ったって大きな収入増には結びつかないかもしれません。
しかし、「副業」ならどうでしょう?
すこしややこしくなりましたね。
つまり、
公務員・教員が直接副業をすれば、法律違反で処分の対象なので…
家族の「副業」を手伝うことで収入を得る
という方法になります。
とりわけネットビジネスと相性がいいでしょう。顔は見えませんから。
なるほど!退職した両親や、主婦の奥さん、会社員の旦那さんなら副業が可能ですもんね。
「誰」が副業をしているかは「名義」によって決まりますので、ご家族に勧めても難しい場合は名義を借…
おっと、これ以上は書けませんね。
つまりはこの方法を使えば、家族がいるという条件は必要ですが、今まで見てきた多くの制限のある副業が実質可能となります。
ただし、限りなくグレーだということは忘れずに!
税務調査が入るなんてことはまずないですが、収入が大きくなるとその可能性もあります。
そんなときには、きちんと説明できるようにしておくことが大切です。
注意点があるとすれば、夫婦のみのご家庭でともに公務員・教員の場合はこのスキームが使えないことです。
そしてさらには、実際に副業を通じて収入が大きく出たときに、確定申告を「行ってもらう」必要があることです。
まあ今や確定申告もネットで完結できますがね。
まとめ
世間は副業解禁の流れですが、公務員にはまだまだ風当たり(制限)が厳しいです。
しかし、少しでも収入を増やし、資産を形成していきたいのであれば、行動あるのみです。
今よりも一歩でも前に進むために、共にがんばりましょう!
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